平成30年7月7日改正
機 親 会 会 則
第 1 章 総 則
第1条 この会は東京都市大学機親会(以下「本会」という)と称し、本部を東京都市大学機械工学科内に置く。
第2条 本会は必要の地に支部を置くことができる。支部細則は別に定める。
第 2 章 目的及び事業
第3条 本会は会員相互の親睦と互助、啓発を図り、併せて母校の進歩発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)懇親会、研究会、見学会などの開催と助成。
(2)総会の開催。
(3)表彰事業。
(4)東京都市大学校友会幹事等の選出
(5)関連団体との連絡及び協力。
(6)その他本会の目的に沿う一切の事業。
第 3 章 会 員
第5条 本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員は東京都市大学・武蔵工業大学(大学院を含む)の機械系学科(機械・生産機械・機械システム)及びその前身校の機械系学科の卒業生及びかつて在籍し、終身会費を納付した者。
(2)特別会員は東京都市大学現・旧職員及び武蔵工業大学の旧教職員で、本会の主旨に賛同し、且つ理事会で推薦された者。
(3)会員は別に定める退会届を会長に届ける事により退会することができる。但し、終身会費は返却しない。
第 4 章 役員・評議員
第6条 本会は次の役員、評議員を正会員から選出する。
会 長 1名
副会長 2名以上3名以内
理 事 若干名
監 事 2名
評議員 25名以上50名以内
第7条 前条は次の手続きにより定める。
(1)評議員は原則として、研究室の親睦単位又は各年次の卒業生より役員が選出する。
(2)理事及び監事は評議員会に於いて正会員から選出する。
(3)会長は理事会に於いて理事のうちから選出する。
(4)副会長は理事のうちから会長が推薦し、理事会の承認を得るものとする。
(5)役員・評議員の任期は3年とするが重任は妨げない。但し、補欠又は増員により選出された場合の任期は、前任者の残任期とする。
(6)理事就任時の年齢は70歳以下を目安とする。
(7)顧問は会長が委任する。
第8条 会長は本会の業務を総理し、また代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.顧問は会長の諮問に応じて各自会長に答申する。
第9条 理事は理事会を組織し、この会に定めた事項を執行する。
第10条 監事は本会の事業計画及び事業報告、収支の予算及び決算などを監査し評議員会に報告する。
第11条 評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応じ本会業務の遂行について助言する。
第 5 章 会 議
第12条 評議員会は毎年1回会長が招集し議長をつとめる。但し、会長が必要と認めた場合、又は評議員現在数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示し請求のあったとき、会長は臨時評議員会を招集しなければならない。
第13条 評議員会は評議員現在数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは出席と見なす。
第14条 通常総会は概ね3年毎に開催する。
2.会長は評議員の要請があった場合、臨時総会を招集することができる。
第15条 理事会は第12条、第13条を準用する。
第 6 章 会 計
第16条 本会は次の会計制度によって運営する。
(1)経費は会費、寄付金をもって充てるが、正会員は終身会費として入会時に2,000円を納入するものとする。但し、物価の変動等がある場合は評議員会に諮り徴収額を変更することができる。
(2)本会は総会、懇親会等に於いて随時寄付金を募ることができる。
(3)会計は担当理事が処理し、監事がこれを監査する。
付 則
- この会則は評議員会で審議しなければ変更できない。
- この会則は昭和54年3月1日から実施する。
- 平成23年4月1日改正。
- 平成24年6月9日改正。
- 平成26年7月26日改正。
- 平成27年8月1日改正。
- 平成30年7月7日改正。(アンダーライン箇所) 以上